エレベーター(昇降機)と法令

建築物にリフトテーブルを設置する場合には、リフトテーブルをエレベーター(昇降機)として使用することはできません。

リフトテーブルは、エレベーターとしての強度基準や安全基準をクリアした設計になっていないため、建築基準法や労働安全衛生法におけるエレベーター(昇降機)として使用することはできません。
建築物において、ある階からある階に人または荷物を動力を用いて移動させる目的(段差解消目的)で、リフトテーブルを設置することはできません。知らずに設置した場合は法令違反となりますのでご注意ください。

建築基準法

建築物に昇降機を設置する場合、建築基準法を順守しなければなりません。建築基準法で適用される昇降機は、エレベーターの場合「かごの面積が1㎡以上、または、かご高さ1.2m以上」、小荷物専用昇降機「かごの面積1㎡以下かつかご高さ1.2m以下」と定められています。

労働安全衛生法

昇降機を設置する場合、建築基準法と同様に労働安全衛生法も順守する必要があります。
労働安全衛生法における昇降機はエレベーターの場合、「かごの面積が1㎡以上かつかごの高さ1.2m以上」、簡易リフトの場合「かごの面積が1㎡以下またはかごの高さ1.2m以下」と定められています。
この時に注意すべきポイントとして、労働安全衛生法では簡易リフトに分類されたとしても、建築基準法の観点からエレベーターや小荷物専用昇降機に分類された場合は、建築基準法における昇降機の法規制が適用されるという点です。

建築物にエレベーター目的や段差解消を目的として、リフトテーブルを設置することは原則できません、建築基準法の昇降機法令に違反します。計画前に必ず所轄の建築指導課もしくは弊社にご確認いただきますようお願い申しあげます。

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