リフトテーブルとエレベーターはどう違う?

リフトテーブルとエレベータは、そもそも使用目的が異なりますので比較できるものではありません。そのうえで、リフトテーブルとエレベータの特徴について述べます。

リフトテーブルについて

「リフトテーブル」は昇降機能を備えた機械装置の名称になります。使用される場所も工場内が多く、生産ライン・作業台・高所作業足場など様々であり、生産・製造のための昇降装置として使用されます。
そのためエレベーターとは使用目的がまったく異なります。また、リフトテーブルを製造するにあたり製造認可や許可なども必要ありません。
使用や設置するために所轄の官庁への設置報告や設置届の義務も必要ありません。設置後の法定点検なども義務付けられていません。

リフトテーブル (2)

エレベーターについて

「エレベーター」は建築物に設置され、動力を用いて人または荷物を昇降させるための昇降装置になります。製造するためには製造認可が必要となります、使用や設置するためには所轄官庁への設置報告や設置届の提出が必要になります。
また、使用者には法定点検が義務づけられています。その他にエレベーターには昇降装置部分以外にも建築物の構造や防火区画、および各種安全対策など様々な構造規格をクリアしたものにする必要があります。

エレベーター③

エレベーターとしてリフトテーブルを使用できるか

リフトテーブルを建築物にエレベーターの代わりとして使用することができるか。結論は建築基準法の昇降機関係法令に抵触するため設置することはできません。そもそもリフトテーブルはエレベーターとしての昇降機構造規格を満足した仕様にはなっていからです。
残念ながら建築基準法の昇降機関係法令をクリアするリフトテーブルは存在しません

建築物にリフトテーブルやホイストなどを利用した昇降装置を設置しようとする場合必ず建築基準法に抵触しますので注意してください。
エレベーターの設置に関しての詳細につきましては所轄の建築指導課などにお問い合わせしてください。

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